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文件名称:取缔役会规程(日文).doc
所属大类:公司治理常用文本格式
行业分类:
生效日期:2005-12-24 00:00:00
文件星级: ★★★
文件字数:3320
文件页数:7
文件图表:0
资料语言:日文
文件大小:48KB
文件简介:本文书为取缔役会规程的样本,适用于公司董事会制定议事规则、董事职责、召集股东等情形。本规程共计15条,各条下有数款,有1附件。 取締役会規程 第1条(目的)   取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。 第2条(構成) 1. 取締役会は、取締役会全員をもって構成する。 2. 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。 第3条(種類) 1. 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。 2. 定時取締役会は毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催する。 第4条(招集権者) 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集する。 2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により、他取締役がこれを招集する。 3. 招集権者でない取締役は、会議の目的となる事項を記載した書面を招集権者に提出して取締役会の招集を請求することができる。 4. 前項の請求があった後5日以内に、招集の通知が発せられないときは、招集を請求した取締役は自ら取締役会を招集できる。 5. 監査役は、取締役が法令又は定款に違反する行為をなし、又はそのおそれありと認め、これを取締役会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、取締役会の招集を請求し、又は取締役会を招集することができる。 第5条(招集通知) 1. 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に対し発する。但し、緊急の必要があるときはこの期間をさらに短縮することができるものとし、また、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開催することができる。 2. 前項の通知には、開催の日時、場所及び議案を示さなければならない。尚、招集権者ではない取締役及び監査役からの請求によって招集する場合は、その旨を明らかにするものとする。但し、やむを得ない事由があるときには、議案の全部又は一部の通知を省略することができる。 第6条(議長) 1. 取締役会の議長は、取締役社長がこれに当る。 2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定められた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第7条(欠席時の取扱) 1. 取締役または監査役は、やむを得ず取締役会を欠席する場合は、事前に議長たる取締役社長に対して、欠席事由を明らかにしなければならない。やむを得ず当日欠席する場合は、後日速やかに取締役社長にその事由を報告しなければならない。 ......
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