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文件名称: | 文书管理规程(日文).doc |
所属大类: | 公司治理常用文本格式 |
行业分类: | |
生效日期: | 2005-12-24 00:00:00 |
文件星级: | ★★★ |
文件字数: | 2957 |
文件页数: | 8 |
文件图表: | 1 |
资料语言: | 日文 |
文件大小: | 55KB |
文件简介: | 本文书系文书管理规程的样本,适用于企业(公司)制定公务文书管理制度等规定情形。本文书共计12条。 文書管理規程 第1条(目的) この規程は、文書保存と廃棄処分を適切に行い、事務の合理的運営に資することを目的とする。 第2条(適用文書の範囲) この規程の適用を受ける文書および帳票は、主務官庁関係書類、諸規程、禀議書、議事録、往復文書、通知書、調書、報告書、契約書、証拠書類、参考書類、帳簿、伝票、磁気データ、コンピューターの記憶媒体、フィルム、ビデオテープ、録音テープ、その他会社業務に必要な一切の記録で、一定期間の保存を要するものをいう。 第3条(私有禁止) 文書は全て会社組織内で管理するものとし、私有してはならない。 第4条(文書の主管) 文書の主管部署は、総務部とする。 第5条(文書の保存および処分の原則) 各部室では、部室長の指名により文書取扱担当者を定め、その者は各部室の文書につき整理、保管、保存及び廃棄の事務をこの規程の定めるところにより行う。但し、現に使用中の文書の整理、保管は所管部署の各事務担当者が行なう。 第6条(文書の保存期間の区分と期間の計算) 文書の保存期間は法令その他特別に定めのあるときのほか、帳簿はその閉鎖の時、その他の文書は編綴の時から起算する。 第7条(保存期間) 文書の保存期間は、原則として別表による。 第8条(保存の方法) 一定の事務処理を終えた文書は速やかに編綴するものとし、会計年度ごとに所管部署において編綴し、文書名、保存期間、保存の開始日および終了日、その他文書保存の必要な事項を明記して保存しなければならない。 第9条(保存場所の基準) 保存文書を保存するときは、担当者不在時でも容易に引出しできるように整理しておかなければならない。 第10条(保存期間の変更) 文書の保存期間は、必要に応じ関係部署と協議のうえ、保存期間の短縮または延長をすることができる。 第11条(保存文書の移管 ...... |
文件备注: |