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文件名称: | 退职金规程(日文).doc |
所属大类: | 公司治理常用文本格式 |
行业分类: | Q:卫生、社会保障和社会福利业 |
生效日期: | 2005-12-24 00:00:00 |
文件星级: | ★★★ |
文件字数: | 1385 |
文件页数: | 3 |
文件图表: | 0 |
资料语言: | 日文 |
文件大小: | 39KB |
文件简介: | 本文书系退职金规则的样本,适用于企业(公司)员工退休时退休金相关规定情形。本文书共计13条。 退職金規程 第1条 (総則) この規程は、就業規則(以下「規則」という)第○○条により従業員の退職金について定めたものである。ただし、嘱託として再雇用された者、臨時従業員、パートタイマー及びアルバイトについては適用しない。 第2条 (適用の範囲) 退職金の支給を受ける者は、本人又はその遺族で、会社が正当と認めた者とする。 2 前項の遺族は、労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位に従って支給する。 第3条 (支給範囲) 退職金は、勤続1年以上の従業員が退職又は死亡した場合に支給する。ただし、自己都合による退職の場合は3年以上の場合に支給する。 第4条 (勤続年数の計算) この規程における勤続年数の計算は、入社の日より退職の日(死亡の場合は死亡日)までとし、1年未満の端数は月割で計算し、1ヶ月未満の日数は切り捨てる。 2 規則第○○条の「試用期間」は、勤続年数に算入する。 3 規則第○○条の「休職期間」は、原則として勤続年数に算入しない。 第5条 (端数処理) 退職金の計算において、100円未満の端数が生じたときは、100円単位に切上げる。 第6条 (退職金計算の基礎額) 退職金の計算を行う場合の基礎となる額は、退職時の基本給とする。 ...... |
文件备注: |