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文件名称: | 赁金规程(日文).doc |
所属大类: | 公司治理常用文本格式 |
行业分类: | |
生效日期: | 2005-12-24 00:00:00 |
文件星级: | ★★★★ |
文件字数: | 7407 |
文件页数: | 16 |
文件图表: | 0 |
资料语言: | 日文 |
文件大小: | 81KB |
文件简介: | 賃金規程 第1章 総 則 第1条 (目的) この規程は、就業規則(以下「規則」という)第○○条に基づき、従業 員の賃金及び賞与に関する基準及び手続を定めたものである。 第2条 (給与の原則) 給与は原則として、従業員の遂行した職務の質及び量並びに責任の度合 いに応じて支払うものとする。 第3条 (給与の分類) 給与は、次のとおり分類する。 ① 賃金 ② 賞与 ③ 退職金 第2章 賃 金 第1節 賃金の支払 第4条 (賃金の締切日及び支払日) 賃金は、当月1日から当月末日まで(以下「月度」という)の分を当月 ○○日に支払う。ただし、支払当日が休日にあたるときは、その前日に支払う。 第5条 (非常時払) 従業員が、次の各号の一つに該当し、その請求があった場合は、前条の 規定にかかわらず、当該日までの賃金を支払う。 ① 本人又は妻の出産のための費用を要するとき ② 本人又は家族の結婚、葬儀、天災その他の災厄又は負傷疾病のため の費用を要するとき ③ 本人又は家族がやむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき ④ その他会社がやむを得ないと認めたとき 第6条 (賃金の支払及び控除) 賃金は、全額通貨で直接従業員にその内訳を示してこれを支払う。ただ し、法令に定められたもの及び従業員の代表と書面により協定したものは控除する。 2 会社は、本人の同意を得た場合は、本人が指定する銀行その他の金融 機関の本人名義の預金又は貯金口座への振込によることができる。 第7条 (日割計算の日数) 本規程で定める日割計算の場合の日数は、1ヶ月当たり○○日をもってする。 第8条 (復職) 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として旧職に復帰させる。ただし、事情によって旧職務と異なる職務に配置することがある。 2 復職後2週間以内に直前の休職と同一の事由で欠勤又は休職するとき は、その欠勤又は休職は、直前の休職期間に算入する。 第2節 定年、退職、解雇 第9条 (定年) 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の月の末日をもって退職 とする。ただし、定年に達した者でも会社が業務上必要と認めたときは、期間を定めて勤務延長するか嘱託として再雇用することがある。 第10条 (退職) 従業員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その日を退職の日 とし、従業員としての身分を失う。 ① 死亡したとき ② 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき ③ 本人の都合により退職を願い出て会社の承認があったとき ④ 休職中の者が、休職期間が満了しても復職しないとき 第11条 (退職手続) 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日 前までに所属長に退職願を提出しなければならない。 2 退職願を提出した者は、会社の承認があるまで従前の業務に服さなけ ればならない。 第12条 (解雇) 会社は、次の各号に掲げる場合に従業員を解雇することがある。 ① 身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合 ② 能率が著しく低下し、又は向上の見込みがないと認められた場合 ③ 事業の縮小など経営上やむを得ない事由のあるとき ④ 懲戒事由に該当し、解雇を相当とするとき ⑤ その他各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 第13条 (解雇の予告) ...... |
文件备注: |