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文件名称: | 製造物責任法.doc |
所属大类: | 国外动态 |
行业分类: | C:制造业 |
生效日期: | 1995-07-01 00:00:00 |
文件星级: | ★★ |
文件字数: | 1327 |
文件页数: | 2 |
文件图表: | 0 |
资料语言: | 日文 |
文件大小: | 42KB |
文件简介: | 製造物責任法 平成6(1994)年7月1日 法律第85号 平成7(1995)年7月1日 施行 ________________________________________ (目的) 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体、財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 1 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 当該製造物を業として製造、加工、又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 三 前号に掲げるもののほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 (製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥によって他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 (免責事由) 第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 一 当該製造物をその製造業者が引き渡したときにおける科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 ...... |
文件备注: |